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メディ在宅クリニック 院⾧ 髙橋 保正です。

一年の中で一番大好きな12月。

寒くなってコートを着て、街ではキラキラ輝くクリスマスツリーを見ながら恋人同士が手を繋いで歩くのにピッタリな季節です。

みんなの幸せな笑顔を見ているだけで、とっても嬉しい気持ちになれます。

笑顔があふれる12月。

最高です。

12月は来年のことを考える月でもあります。

来年はどんな一年にしよう。

みんながワクワクしながら考えるこの時期も、がんの患者さまは少し違います。

「もう12月。もうすぐお正月。あっ、でも私はがんだから来年なんて来ないか。

もう疲れちゃった。早く楽になりたい。私はあとどれくらい?

お正月は迎えられるかな」

おばあちゃまが私に尋ねます。

私は彼女の前にひざまずきながらお話をします。

「どんなに医学が進歩しても正確な命の⾧さの予想はできません。

僕自身の命の⾧さすらわかりません。

街を歩いていて石が落ちてくるかもしれませんし、何より僕は神さまではありません。

でも今日一日を必死になって生き抜くことはできます。

楽しい時間を笑顔で過ごせることを毎日考えて悔いのないように僕は生きています。

明日元気でいられるかどうか、自分自身わかりません。

命の⾧さは選べませんから。だったら自分で選べる選択肢を毎日決断していくのです。

朝ごはんはこれを食べよう。家族と一緒にお出かけしよう。

おいしいスイーツを食べよう。お気に入りのお洋服を見つけにお買い物に行こう。

そんなワクワクすることを見つけて自分の行動をひとつひとつ決断していくのです。

自分で決断できることは本気で考えて、「寿命」という自分ではどうにもならないことは、深く考えない。それが大事です」

「なんだか元気がでてきた。良いお答えね。ありがとう」

おばあちゃまがホッとした柔らかいステキな笑顔を取り戻されました。

毎日を本気で生き抜くこと。

それは誰にとっても大切なこと。

悔いのない毎日を過ごすために、今日を精一杯楽しまなくちゃ。

クリスマスツリーのキラキラを見ながら、患者さまの笑顔のために出来ることを一生懸命考えよう。

そして来年を夢見る患者さまと一緒に今できることを実現させていきましょう。


病院医師・看護師・連携室職員のみなさまからよくある質問にお答えします。

年末年始をお家で過ごしたい、がんの患者さまがいます。どうすれば良いですか?

 

この季節に一番多くいただくご相談です。

年末年始に外泊させたい。

でも何かあったらどうしよう。

患者さま、ご家族さまは不安がいっぱいです。

私たちの強みは医師、看護師、看護助手が24時間対応で患者さま、ご家族さまの不安を解決していけることです。

病院の主治医の先生とご相談しながら年末年始も病院と同等の治療をご自宅で行なっていくことが可能です。

ただし医療保険上、同じ期間に入院治療と在宅医療の併用は出来ません。

つまり、外泊期間には在宅医療はお手伝いができないのです。

従いまして年末年始は一旦退院としていただき、ご自宅で在宅医療を担当させていただきます。

ご希望があれば再入院。

自信がつけばそのままご自宅で訪問診療、訪問看護で患者さまを支えてまいります。

がんの患者さまには時間が限られています。

少しでも早くお家に戻って、ご家族さまと共にステキな年末年始を過ごしていただきたいですものね。

今年の年末年始は9連休になるそうです。

病院の先生方、看護師さまも安心してお休みできますように私たちがお手伝いをさせていただきます。

メディ在宅クリニックは年末年始も通常営業です。

お気軽にご相談くださいませ。

責任を持って大切な患者さまを私たちが担当させていただきますからね。

メディちゃんの4コマまんが


知らないと大変!身近な法律豆知識

逮捕!?自分の子供を連れ帰った父親の罪とは?

自分の息子なのに、自宅に連れ帰っただけで逮捕される……そんなことがあるのでしょうか?

次のような事件がありました。

親権のない実子である生後11ヵ月の⾧男を、内縁の妻の自宅から乗用車に乗せて連れ去ったとして、静岡県御殿場市に住む男が未成年者略取の疑いで緊急逮捕されました。

「自宅に連れ去ったが罪になるとは思わなかった」と容疑者の男は供述しており、⾧男にケガはなかったとのことです。

刑法では、以下の条文が関係してきます。

「刑法」第224条(未成年者略取及び誘拐)

未成年者を略取し、又は誘拐したものは、3か月以上7年以下の懲役に処する。

略取とは、力ずくで奪い取ることですが、法的には暴力や脅迫、その他の強制的な手段で相手をこれまでの生活環境から離脱させ、第三者の支配下に置くこと、となります。

誘拐とは、偽計や誘惑を手段とするなどして人に誤った判断をさせて上記の行為を行なうことです。

では、未成年者略取罪にはどのような事例があるのでしょうか。

詳しくはこちら(出典:マイ法務)

メディちゃんの「やわらか頭体操」





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