あけましておめでとうございます。
メディ在宅クリニック 院長 髙橋 保正です。
年末年始の通常営業。
スタッフの協力のもと無事に全ての任務が完了いたしました。
「任務」としての在宅緩和ケア。
そう考えると自分の取るべき行動が決まります。
「通常営業の年末年始」も任務として考えた結果出した答え。
仕事として考えてしまうと、「ここまでは自分の仕事。ここらからは自分以外に任せて、自分の自由時間」そう考えて80%の力で仕事をしてしまいます。
自分の人生をかけての任務と考えると、常に120%の力で取り組んで、200%の結果を生み出せるようになります。
一方、仕事として80%の力で取り組んでしまうと、不思議と60%の結果になります。
患者さま、ご家族さまはあらゆることに敏感です。
私たちの本気度はいつも見られています。
ネット上の医療情報も患者さまはいつもチェックしています。
「500万円をこれまでがん治療につぎ込んできました」
進行がんの方の中にはそうおっしゃる患者さまもたくさんいらっしゃいます。
そんな皆さまを守るために、私もいつも「任務」として120%の気持ちで緩和ケアを行なうことを心がけています。
緩和ケアは積極的な治療の一つです。
あきらめの治療ではありません。
早期から緩和ケアを始めることで、抗がん剤をひたすら行なうよりも、笑顔で過ごせる時間が増えて、命の長さも延ばすことができるという論文もあります。
このことをすべての患者様たちにお伝えしたい。
そう考えて日々行動しています。
何よりも大事なことは、どんな時も患者さまの手を離さないこと。
高額な民間療法をご希望された場合には、緩和ケアも積極的な治療の一つであることを再度お伝えしてご希望に沿うようにいたします。
何か困ったことがあれば必ず戻ってきて欲しいこと。
いつでも戻ってこられること。
民間療法のクリニックでは緩和ケアを受けることが難しい場合が多いので、民間療法に取り組むときには必ず24時間体制の在宅緩和ケアを申し込んでおくこと。
がんの症状で困ったときに、飛んで来てくれる医師・看護師がいること。
それをきちんと伝えるようにしています。
医療者、介護者も正しい知識を持って、患者さまを守っていかなくてはいけません。
私たちの任務を120%で遂行しながら、患者さまを笑顔にしていきましょうね。
病院医師・看護師・連携室職員のみなさまからよくある質問にお答えします。
入院している末期がんの患者さまご本人が、「病気について何も聞きたくない。つらいのだけとって欲しい。退院したい」とおっしゃっています。在宅緩和ケアの対応は可能でしょうか?
患者さまのご事情とご状況、承知いたしました。
当院で対応は可能です。
ご本人さまがご病状をお知りになりたくないお気持ちを尊重しながらも訪問診療、訪問看護にて症状を緩和していくことは可能です。
今日明日のうちに貴院へお伺いすることも可能です。
退院前カンファレンスという形ではなく、まずはさりげない感じで貴院に伺って、「ご自宅でこんなことができます」とお伝えにまいります。
患者さまへは以下のような内容で、お伝えできたらと存じます。
病院の主治医の先生と情報を共有しながらご自宅での24時間対応を当院で行い、必要時に主治医の先生の病院への入院相談も可能です。
退院後リハビリが必要であれば、ご自宅で看護師とともにリハビリを継続して、先生の外来通院も定期的に行なっていきましょう。
退院後も外来通院と在宅医療の二本柱で支えてまいります。
困った時には救急車ではなく、まずメディ在宅クリニックにご連絡をください。
当院看護師、医師が24時間体制でご自宅での安心した生活をお守りいたします。
必要時には病院の先生や病院のスタッフの皆さまにご連絡を取り、ベッドを確保できれば、私たちが救急車を呼んで橋渡しをさせていただきます。
なによりも入院しなくて大丈夫なように、メディ在宅クリニック看護師が退院後もこまめに伺ってまいります。
例えばお腹にお水が増えてきたら、ご自宅で抜くことも可能です。
栄養が不足したらご自宅で点滴も可能です。
必要時は毎日ご訪問して体調管理を行なってまいります。
以上のようなお話をさせていただきますので、安心して当院へお任せくださいませ。
責任を持ってご対応をさせていただきます。
メディちゃんの4コマまんが
知らないと大変!身近な法律豆知識
社員に過労運転させた社長が償う“罪と罰”とは?
少し前ですが、高速道路の路側帯に停車していた運送会社のドライバーではなく、その会社の社長が逮捕されるという事件がありました。
道路交通法では、高速道路上での駐停車は禁止ですから、このドライバーの違反行為のはずですが、どういうことでしょうか?
トラック運転手に長時間にわたる運転をさせたとして、運送会社社長が、道路交通法違反(過労運転の命)容疑で逮捕されました。
容疑者は、ドライバーに対し過労運転の恐れがあることを知りながら、トラック運転手の男性社員に大阪市から広島県福山市までの運送を命じていました。
警察が高速道路の路側帯に停車していた同社の運転手に事情を聞いたところ、「仮眠中だった」と話したことから、同社の運行業務の実態を捜査したところ、過労運転が常態化していた疑いが強まったため、会社側の管理責任を問えると判断しました。
過去には、事故発生後に同容疑で立件したケースはありましたが、事故が発生する前に適用する例は全国的にも珍しいとのことです。
容疑者の社長は、「過労とわかっていたが、会社の利益のために運転させた」と容疑を認めているということです。
「過労運転の下命」に関する条文を見てみましょう。
「道路交通法」 第66条(過労運転等の禁止)
何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
では、これに対して、使用者への法律はどうなっているのでしょうか。
詳しくはこちら(出典:マイ法務)
メディちゃんの「やわらか頭体操」