メディ在宅クリニック 院長 髙橋 保正です。
東京オリンピックまで1年を切りました。
チケットも発売となり関連する施設や交通網の工事が急ピッチで進められています。
以前は本当に開催できるのかと工事現場の写真を見ると不安になりましたが、工事もどんどん進んでおり、間違いなく開催できるであろうと感じます。
技術の進歩が目覚ましいですね。
パラリンピックの主役は障害を持つ皆さま。
障害にも様々な形があります。
一見なんともないご様子の方が耳が不自由だったり、目が不自由だったり、足を失っていたり。
一瞬では身体が不自由かどうかの判断はとても難しい。
がんの患者さまも身体に痛みがあったり、思うように動くことができなかったり、心が傷ついていることもたくさんあります。
一見すると、とても元気なご様子なのに、本当は人に心配をかけまいとして無理をしている方もたくさんいらっしゃいます。
私が医師になった当初は、患者さまご本人へはがんだと伝えないことが大原則でした。
そんな中、海外留学されていた先輩医師が、「がんだと本人に言わなきゃだめだ」という考え方を大学病院に持ち帰って来られました。
「ご本人に伝えるなんてひどい医者だ。患者さまを傷つけるなんて許せない」と、うぶな私は思いました。
それからも自問自答を繰り返し続けました。
がんと言われて落ち込む患者さま。
勝手にがんであることを告げた医師への家族からの怒り。
様々な場面に遭遇しました。
やがて自分の中でひとつの答えを見つけました。
がんだとご本人へお伝えして一緒にがんと向き合おう。
患者さまとご一緒に闘っていこう。
患者さまが落ち込んだり、悩んだり、壁にぶつかったときには、どんなときでもすぐに解決しよう。
必要なときにはいつでも何回でもお話をしよう。
それが患者さまにがんとお伝えするために自分が責任を持つべき事。
あの時の想いは今も変わりません。
今は「命があまり残されていない」そんな風に主治医の先生から言われて、悲しみながらご自宅へ戻られてくる患者さまもいらっしゃいます。
そんな患者さまの手を離すこと無く、ずっとご一緒にがんと向き合い、支えていくことが私の使命だと考えています。
「あなたには障害が残ります」
「あなたにはがんが見つかりました」
医師が患者さまへお伝えするのはパワーが必要な場面。
でも、それ以上に、患者さま・ご家族さまは目の前が真っ白になる場面です。
そこからどれほど本気で患者さまと向き合えるか。
責任を持ってずっと支えていくことができるか。
ある日、突然訪れる医師からの宣告に動揺する患者さま、ご家族さま。
そんな皆さまに私たち医療従事者は日々、自分に何ができるのか。
自問自答しながら答えを見つけていかなければいけません。
オリンピック・パラリンピック。
元気な人も精一杯頑張る。障害をもつ人も精一杯頑張る。
応援するみんなも本気で応援する。
みんなで患者さま、ご家族さまの応援団になって、心から支えていきましょうね。
病院医師・看護師・連携室職員のみなさまからよくある質問にお答えします。
若い方でも在宅医療は受けられますか?
もちろん若い患者さまのご訪問も行なっています。
10代、20代でも、がんという病気は襲ってきます。
様々な治療を受けながらもご自宅で点滴が必要だったり、痛みの緩和が必要なこともあります。
介護が必要な患者さまも、40歳未満では介護保険を使用できませんが、地域によっては20代、30代でも自治体からの助成金が支給される場合がございます。
若い患者さまの中には子育てをしながらもご病気と向き合われている方もたくさんいらっしゃいます。
先日こんなことがありました。
40代のお母さん。
がんが身体をむしばみ、黄疸が出現し、胆管チューブを挿入されたまま当院へご紹介となりました。
「まずは自宅で点滴の治療を受けながら通院して、抗がん剤を継続していきましょう」とお伝えしました。
はじめは通院されていましたが、徐々に黄疸が進行し腸閉塞も併発しました。
自宅で高カロリーの点滴を継続しながら、腸閉塞の治療や医療用麻薬による痛み止め、吐き気どめの点滴を継続しながら、症状の緩和を私たちは行なってきました。
しかし病気の勢いは止まらず、ご自宅でお見送りをさせていただきました。
小学生の女の子がママのそばで泣いていました。
「ママ、頑張ったね。ママ、ありがとう。お家にずっといてくれて良かった。お家でよかった。お家で良かったよ」
何度も何度もママに感謝の気持ちを伝えながら涙を流されていました。
女の子のこれからの人生の中で、この夏の日の出来事はどんな風景を残してくれるのでしょうか。
きっと優しいお母さんがずっとずっとそばにいてくれたことを、毎年夏になると思い出すことでしょう。
入院で受ける緩和ケアも素晴らしいです。
一方で、ご自宅で十分に症状を緩和できれば、若い患者さまのお子様、ご家族さまにもステキな瞬間を日々プレゼントすることが可能です。
若いからこそ在宅医療がお役に立てることがたくさんあります。
お若い患者さまのご相談も責任を持ってお引き受けいたしますからね。
お任せくださいませ。
メディちゃんの4コマまんが
知らないと大変!身近な法律豆知識
拾ったお金は誰のもの?ネコババしたら犯罪!?
子供の頃、道端などで硬貨を拾ったことがある人もいるでしょう。
交番に届けて、警察官から「偉いな」などとほめられると、子供ながらに何かいいことをした気分になったという経験がある人もいると思います。
ところが、それが高額なお金だった場合、どうでしょうか?
大人になったあなたなら、どうしますか?
今回は、少し古いですが、ある事件を元に落とし物に関わる法律について解説します。
茨城県の某スーパー敷地内の電話ボックスで、開店前の清掃作業をしていた従業員が現金100万円を発見。
翌日、報告を受けた店長が110番通報をしました。
現金は、電話機の近くにビニール製の筆入れとともに置いてあったということです。
落とし物に関する法律には、「遺失物法」というものがあり、この中に拾得者の義務について定めた条文があります。
子供でもわかることですが、落としものを拾った人は、速やかに持ち主に返却するか、警察に届けなければいけません。
これに違反すると犯罪になる可能性があります。
では、具体的にはどのような罪になるのでしょうか。
詳しくはこちら(出典:マイ法務)
メディちゃんの「やわらか頭体操」