先日、大学病院時代の後輩に会いました。
後輩からは「先生には、いつもいろんな所に連れて行っていただきました。今も感謝しています」との言葉。
大学病院で研修医として勤務した6年間を、久しぶりに振り返りました。
当時は、まさに24時間勤務体制で行動していました。
12時間以上の手術を担当したり、手術後の患者さまのそばで寝ずに治療を続けたり、朝の6時から病棟回診を行なったり。
そんな中でも頑張っている後輩が燃え尽きないように、元気になってもらうために焼肉をご馳走したりクリスマスパーティーを企画したりしました。
そんなことを振り返っていると、自分の考え方や行動は基本的なところでまったく変わっていないことに気づきます。
「人を大切にすること」
「大変なときこそ笑顔で楽しむということ」
後輩との再会で、改めて自分を見つめ直すことができました。
これからもさらに自分を磨き続け、次回後輩に会うときにはもっともっと輝いていようと思います。
あなたにも、泣きたいぐらい大変なことがいっぱいあることでしょう。
そんなときでも、どうしたら楽しい時間になるのか、笑顔いっぱいになれるのか、を考えて行動することで、一人でも多くの仲間たちを笑顔にできるのです。
スタッフが笑顔になれば、患者さまも笑顔になれます。
いつもみんなが笑顔になれる方法を考えていきましょうね。
病院医師・看護師・連携室職員のみなさまからよくある質問にお答えします。
がんの患者さまを年末に退院させてあげて、ご自宅で
お正月を迎えさせてあげたいのですが、実現可能でしょうか?
私たちのクリニックでは、連休中でも、年末年始でも、退院されてくる患者さまの受け入れ体制を作っています。
極端な話、本日今から退院させてあげたいという場合でも、すぐに病院に患者さまに会いに伺いますし、必要な機器類や点滴があれば、直ちにご自宅へお持ちして、1時間後の退院に向けて準備を行ないます。
病院での環境をご自宅で再現するために、ベッドや点滴台の手配などを含め、介護事業所の皆さまに緊急での準備をお願いすることもございます。
いつも一生懸命、患者さまのために協力してくださる介護のみなさまがいらっしゃるからこそできることです。
在宅酸素の導入も、一時間後には酸素会社の方がご自宅に届けてくださいます。
「夜中だから、連休中だから、年末年始だから、退院は先延ばしにしましょう」といった発言をする仲間は私たちの周りにはいません。
みんな熱い情熱を持って、医療を介護を提供しているのです。
患者さまが「お家に帰りたい」とおっしゃったら、直ちにご相談ください。
お正月だからこそ、連休だからこそ、患者さまはお家に帰りたいのです。
医療者や介護者の都合は後回しでいいのです。
すべては患者さま、ご家族さまが、悔いのない「今日」を生きるために必要なことなのです。
ご遠慮なくご相談くださいませ。
ここだけの話、代表番号は24時間つながるようになっています。
ここだけの話ですからね。
食事が食べられないときの工夫
抗がん剤の使用や放射線治療を受けると、副作用として、ほとんどの人に食欲低下が起こります。
これは単純に薬剤の副作用が原因となるだけではなく、抗がん剤の使用や放射線治療を受けることを 「悪い知らせ」と受け取り、回数を重ねるこʻとに精神的な落ち込みが深くなることが原因となることもあります。
まずは、 「食べられない」のか 「食べたくない」のか、その両方なのかを知り、原因を見つけることが重要になってきます。
前者の場合は、同時に起こる副作用である、吐き気や下痢、味覚障害(何を食べても味が美味しく感じられない症状)を伴うことがあり、それによって 「食べられない」ことになります。
後者の場合は、精神的なつらさによって 「食べたくない」という状態に陥っているため、精神的に落ち着くまで待つことも必要です。
主治医や看護師、管理栄養士の協力を得ることで、本人だけではなく家族や介護者も気持ちが軽くなることがあります。
また、食欲がない状態で食べられるものは限られています。
場合によっては栄養補助食品などを使用することもありますが、使用に際しては、必ず医師に相談することが必要です。
素人判断でサプリメントなどを使用することはおすすめしません。
では、食事の際、具体的に
どのような工夫をしたら良いでしょうか?
知らないと大変!身近な法律豆知識
いたずら?嫌がらせ?ウソの注文は犯罪になる!
昔から、注文していないのに 「すしが30人前出前された」とか、「ピザが何十枚も届いた」という話があります。
笑い話で済むようなイタズラならいいですが、ウソの注文をして他人の業務を妨害すると犯罪になる可能性があります。
こんな事件がありました。
知人男性の名前で虚偽の注文をして、みかんを配達させたとして、和歌山県警有田署は会社員の男を偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
容疑者の男は、勤務する会社のインター ネットを通じて、知人男性の名前で和歌山県の会社にみかん10箱 (約2万円相当)を虚偽に注文し、同社の業務を妨害しました。
「知人への嫌がらせが目的だった」と男は容疑を認めているとのことです。では、偽計業務妨害とは、どのような罪でしょうか?
詳しくはこちら(出典:マイ法務)