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メディ在宅クリニック院長の高橋 保正です。

紅葉の季節には、京都に行きたくなりますね。

不思議なもので、 「そうだ、京都へ行こう」と言われると京都へ行きたくなりますが、その一
方で、 「そうだ、病院へ行こう」と言われても、病院へ行きたくはなりません。

言葉は難しい。ただ言葉を真似ても、心に浮かんでくる映像は人それぞれ、まったく異なります。

言葉って、ただ羅列するだけではダメなんです。

その言葉によって相手の心に、どのような風景が見えてくるのか。

それをイメージしながら、繊細な言葉を選び、お話をしたり丁寧な文章にして伝えていくことが大切だと考えています。

文章であれば、漢字をひらがなにしたり、ひらがなをカタカナにしたり、顔文字を入れたり、さまざまな方法で患者さまやご利用者さまの心の中に、美しく穏やかな暖かい風景が見えてくるように工夫が必要です。言葉は大切です。

お互いに言葉選びを丁寧に慎重にすることは、とても美しいことだと私は思います。

患者さま、ご利用者さまが困ったときに 「そうだ、あの方に相談しよう」

そう思っていただけるような存在になれたら、とっても素晴らしい ことですものね!!


病院医師・看護師・連携室職員のみなさまからよくある質問にお答えします。
がんの痛みはどのように消すのですか?

ご相談どうもありがとうございます。

患者様が抱える「がんの痛み」は様々な種類がございます。

大きく分けると、身体の痛みとこころの痛み、さらには経済的な痛みなどです。

身体の痛みを解決するのは、通常の頭痛薬のような痛み止めや、医療用麻薬に分類される痛み止めなどがあります。

麻薬と言っても、ニュースで流れて来るような違法なものではありません。医療用に適正に調合されたお薬ですので、幻覚をみたり麻薬中毒になったり、廃人になるようなことはございません。

例えば、病院内でも手術後の患者様には痛み止めとして麻薬を使用することは日常的なことです。

さらに、がんが進行して痛みを伴って苦しんで自宅に引きこもっていた患者様が、医療用麻薬の内服を開始してから、笑顔になり、家族旅行にお出かけになる方も多くいらっしゃいます。

世の中で、まことしやかに流れている麻薬に対する「誤解」が、患者様を不幸にしているのです。

ご自宅でも、がんの痛みで悩んでいる患者さまはたくさんいらっしゃいます。

医療用麻薬にも、飲み薬や貼り薬、座薬や点滴など、あらゆる手段がございます。

痛みが強いときには、臨時で何回でも使用できる緊急対処用麻薬がございますので、我慢に我慢を重ねる時代は終わっているのです。

先の見えない不安な気持ちも心の痛みになります。不安がいっぱいの患者様には、24時間体制でのサポートが必要です。

いつでも電話できて、必要な時には自宅に治療に来てくれる。

そんな在宅医療の存在を、そっと患者様、ご利用者さまにお伝えくださいね。

世の中のたくさんの情報を、正しく選んでお伝えいただくのも、医療者・介護者の大切な役割です。

国のシステムをご存じない患者様、ご利用者さまもたくさんいらっしゃいます。

国が医療費を負担してくれる高額療養費制度についても、伝えてさしあげることで、経済的な痛みも解決できます。

ご不明な点は在宅クリニックのスタッフからもご説明できますので、いつでもご相談くださいませ。

果物について

年間を通してさまざまな食品が流通していますが、なかでも季節によって出回る種類や品種が異なるのが果物です。

そのため、もっとも季節感を演出する食品であり、また、旬に出回る果物は栄養成分が豊富に含まれています。

果物は、抗がん剤や放射線治療で食欲が落ちたときに、とても食べやすい食品です。

しかし、白血球が減少しているときには、苺やアメリカンチェリーなど、皮をむかずに食べる果実は、新鮮であっても、慎重に洗うか、もしくは避けておく注意が必要です。

冷やした缶詰などは安心ですが、加工処理をしている段階で、果物類が持つ本来の栄養成分をかなり失っているので、生の果物のような健康効果は期待できません。

家庭で果物と野菜や牛乳をあわせてジュースにしたものは、デザートとして食べやすく、栄養も摂りやすくなります。

果物で期待できる健康効果のある成分の筆頭がビタミンC、次いで果糖です。

ビタミンCには、抗がん作用、抗ウイルス作用、解毒作用などがあります。

貧血予防にも活躍する栄養素なので、ぜひ取り入れたいものです。

では、具体的にビタミンCが多い果物にはどのようなものがあるでしょうか。

また、摂取する際の注意点はほかに何があるでしょうか。

詳しくはこちら

知らないと大変!身近な法律豆知識

理由なく人の住居や店に居座り続けると犯罪!?
「帰れ!」と言っているのに帰らないと、逮捕される可能性があります。

今回は、「不退去罪」について解説します。

こんな事件がありました。

午前4時ころ、男が市内のラーメン店に来店し、餃子の次にラーメンを出してくれるように注文したところ、ラーメンを先に出されたため男性店長と口論。

午前7時ころ、110番通報で駆けつけた警察署員が説得しましたが応じなかったため逮捕されました。 容疑は「不退去罪」によるものです。

条文を見てみましょう。
「刑法」第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

では、「不退去罪」の成立要件はどのようなものでしょうか。

詳しくはこちら(出典:マイ法務)

メディちゃんの「やわらか頭体操」

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