0120-257-022
メールでのご相談
訪問エリア
川崎市幸区、中原区、川崎区、高津区、
宮前区
横浜市港北区、鶴見区、都筑区、緑区
東京都大田区

メディ在宅クリニック 院長 髙橋 保正です。

7月7日は七夕ですね。

一年に一回しか会えない二人は、与えられた貴重な時間をとっても大切に過ごします。
この日のためにお互いに自分自身を磨き、最高の笑顔を相手にプレゼントする。会ってお話をするわずかな時間に幸せを感じる。

そして次の一年に向けてのお互いの誓いの言葉を伝え合う…。
そんな物語を私は想像します。

この日に空を見上げると、私は「なんて自分たちは恵まれているのだろうか」と考えます。
私たちに与えられた、たくさんの時間。その時間をどのように過ごすかは自分で決めればいいのです。

毎日何をして過ごすか、誰と過ごすか、何を食べるか、何を着るのか。自分で考え、答を出して毎日を生きていくことができるのです。
誰もが平等に24時間を与えられています。

何となく時間を過ごしていくのか、あなたの夢の実現に向かって一歩ずつ歩いていくのか。それはあなたが決めれば良いのです。
私も患者様にいつもお伝えしています。

「今日一日を本気で生きよう。一日一日を大切にしよう」

緩和ケアの基本は毎日を本気で生きること。
患者様も、ご家族様も、そして何よりも、私たち医療者や介護事業者が一日一日を本気で過ごさなければいけないのです。


病院医師・看護師・連携室職員のみなさまからよくある質問にお答えします。
末期がんの一人暮らしの患者様がいらっしゃいます。やはり、ご自宅への退院は無理ですよね?

大丈夫です。
無理なことはありません。

一人暮らしのがんの患者様も私たちはご自宅で担当させていただいております。
大切なのは一日も早い介護保険の申請と、介護認定のための主治医意見書の医師による迅速な提出です。

介護保険の認定が適正になされれば、ヘルパーさんの導入や介護ベッドの搬入が可能となります。
在宅クリニックの医師や訪問看護師が毎日患者様のもとに通うことも可能です。

また、介護度の高い患者様の場合には、24時間体制で頻回に訪問してくださるヘルパー事業所様が味方についてくださいます。いわゆる定期巡回・随時対応型訪問介護看護と呼ばれるサービスです。時には1日5回の訪問に加え、患者様がボタンを押すと電話がつながり、ご依頼があれば臨時での訪問介護の追加なども対応してくださいます。
クリニックからの訪問も、必要に応じて1日2回、3回、さらに緊急で追加訪問させていただくことも多々ございます。

実際に私たちが担当している末期がんの一人暮らしの患者様でも、24時間の点滴治療やモルヒネの持続注射を行っています。
訪問入浴サービスで快適な時間を過ごしていただいたり、美味しいお食事をご提供したり、排泄のお手伝いをさせていただいたり、病院で行っていただいていることは、一人暮らしの患者様のご自宅でも対応可能です。
介護や医療を必要とされている患者様には、必要なだけ訪問を行い必要な医療や介護サービスをご提供していくことが大切です。

一人暮らしの患者様は心細いです。だからこそ、たくさんの仲間たちで支えていかなければなりません。
一人暮らしでも在宅緩和ケアは可能です。いつでもご相談くださいませ。

水分補給の工夫

水は身体の組成の重要な成分で、成人であれば体重の約60%を占めています。

これは生命を維持するために欠かせない数値で、これを保つために水分が不足すると、のどの渇きを感じて水を飲みたくなるのが、正常な身体の働きです。
また、性別や年齢、日々の活動量によって必要な水分量は異なってきます。

日本人は、液体としての水分と食事からの水分が、全摂取水分量の半分ずつになっています。しかし食欲不振になると食事から得る水分が減ってしまうので、液体の水を飲んで補給する必要がでてきます。
水を飲むタイミングとしては、起床時、食前や食後、就寝前にそれぞれコップ一杯弱(200cc程度)がおすすめです。
食前食後に水分を取ることは、食事からの水分摂取不足を補うことができ、就寝前や起 床時の摂取は、就寝中の寝汗など無自覚な脱水から身体を守ることができます。
それ以外は、随時必要な時に飲むのが良いでしょう。

「のどの渇きを感じない状態」を保つことが、その人にマッチした飲水量です。
医師から1日の飲水量が指定されている場合は、飲むのが負担になる場合もありますが、これは必要なこととして必ず守りましょう。
では、実際に摂取する際、何に気をつけたら良いでしょうか?    

詳しくはこちら

知らないと大変!身近な法律豆知識

無断でツイッターに写真投稿すると犯罪!?

今やフェイスブックやツイッターなどのSNSは生活の一部になった感すらあり、多くの人は日常的に何気なく使っていると思います。ところが、場合によっては犯罪になる使い方があります。

列車内で眠っていた障害のある女性の画像を女子生徒がスマートフォンで無断撮影したうえ、「わらいとまんないしぬ」との言葉とともに写真をツイッターに投稿。
被害者の伯母が、その日のうちに投稿を発見。
女子生徒は、被害者の母親から削除を求められ、投稿から約2時間後に削除したが、翌日、被害者の母親が警察署に相談していました。

警察によると、女子生徒は女性と面識はなく、「笑いのネタにしたかった」と容疑を認めているといいます。
刑法上、「名誉に対する罪」として、「侮辱罪」と「名誉棄損罪」が規定されています。

では、この2つの罪には、どのような違いがあるのでしょうか?

詳しくはこちら(出典:マイ法務)

メディちゃんの「やわらか頭体操」

答えはここをクリック!
答えはここをタッチ!
メールでのご相談はこちら
メッキじゃない 人生をキラキラ輝かせる 魔法の言葉 緩和ケアフォーラム メディ通信はこちら 末期がん患者ご家族のための「食事」と「在宅医療」の知識についてはこちら 高橋保正のブログはこちら