
数え切れないほどの思い出があります。
メディ在宅クリニック 院長 髙橋 保正です。
街の中を車で走っていると、あちらこちらでお声がけいただきます。
「せんせーい。げんきですかー?」と笑顔いっぱいに。
時には「その節はお世話になりました。ほんとにお世話に…」と、涙ぐまれる方もいらっしゃいます。
私たちが訪問させていただいていた患者さまのご家族さまです。
目を閉じると、たくさんの思い出とともに患者さまの笑顔がまぶたに浮かびます。
「あー、もう会えないんだな」そう思いながらも、私の心の中にはニコニコした患者さまのお顔がはっきりと刻まれています。
お別れはとってもつらいこと。でも患者さまと一緒に過ごした時間は決して悲しいものではありません。
患者さまには、悲しくないように、痛くないように、良く眠れるように、私たちがお手伝いをさせていただき、ご家族さまともステキな時間を過ごしていただきます。
時々、患者さまを思い出しながらご家族さまにお手紙を書きます。
「あれからも元気で過ごされているかな。またどこかでお会いできるかな」と、そんなことを考えながら。
「しあわせな人生ってなんだろう。自分は周りの皆さんをしあわせに出来ているのかな」 いつも自問自答です。
私に関わってくださった皆さんを少しでも笑顔に、しあわせな気持ちにして差し上げられるように、私も一日一日を大切に、全力で任務に取り組んでいます。
「かわいい孫に会いたいので早く退院したいんです」
薄れゆく意識のなかで、おばあちゃまが病院の先生に思いを伝えました。
病院の先生が連携室経由で当院へ急遽ご相談くださいました。
「すぐ退院して大丈夫です。あとは全部当院で対応いたします」と、ベッドもヘルパーさんもなしで、翌日には退院。
お家のお布団の中で、中心静脈の点滴を24時間体制で開始。
けいれんも見られたので、けいれん予防の点滴をおこない、できる限り意識がもどるようにあらゆる可能性を探りました。
ご自宅における集中治療を継続し、退院後2日目。
おばあちゃまは目をぱっちりと開け、私を見つめてくださいました。
「退院したいって言ったらその日に退院が決まったの。魔法みたい」とニコニコ。
「おなかすいた」とおっしゃるので旦那さまにごはんの準備をお願いしました。
5分ほどでおうどん完成。カップ麺でしたが、おばあちゃまは美味しそうに旦那さまの手から一口ずつフーフーしながら召し上がりました。
しあわせなひととき。
お孫さまの男の子が「ほらーとんぼだよ」と袋の中の2匹のとんぼをおばあちゃまに見せにきました。
「ほらーかえるだよ」と、今度は女の子がカゴの中のかえるを見せにきます。
お家に戻ってきて夢が叶いました。
10月はハロウィーン。
あちらこちらで楽しい奇跡が起こることでしょう。
たくさんの魔法で皆がしあわせになれることでしょう。
私も毎日全力で任務に向かいます。
みんなを幸せにする魔法使いになれるように夢見ながら。
ご相談どうもありがとうございます。
飲み薬で痛みのコントロールをしていて、まだ完全には痛みが解決していない患者さまのご相談をたくさんいただきます。
主治医の先生も、このままお家に帰して良いのかとご心配をされ、患者さまも「お家に戻ってから激しい痛みが襲ってきたらどうしよう。
救急車を呼ぶのかな。
心配だからやっぱり退院はやめておこう」と思っている場合が多くございます。
がんの痛みはなかなかゼロにしてから退院するということが難しいのです。
痛みがゼロになるのを待っていると、何週間もかかるかもしれません。
退院の時期を逃してしまう可能性すらあります。
ですから、私達にご相談いただいた場合には、
「直ちにお家に戻って大丈夫ですよ。
何も心配せず退院して大丈夫です。
痛みが落ち着くまでは、痛み止めのお注射を24時間体制で自動でお身体につなげておくことができます。
少しでも痛みを感じたらご自分でボタンを押して身体を楽にすることができます。
安全装置も付いていますので、押しすぎて問題が起きることはありません。
どうしても困ったときには、私たちがいつでも待機していますので、お電話をくだされば、一生懸命お家に駆けつけます。
夜間でもお休みの日でも、私たちはいつも患者さまとつながっているのです」
と、そうお伝えしています。
さあ、次は皆さまが患者さまにお伝えする番です。
「大丈夫。すぐにお家に帰れますよ。安心してくださいね」ってね。
身近な法律豆知識
従業員の労働災害(ケガや死亡事故)を隠すと犯罪!?
職場は、安全第一。
企業には、働く従業員たちが安全で働きやすい環境作りが求められます。
しかし、いくら注意をして、安全管理に力を入れていても、事故が起きることはあります。
労働者の業務中の負傷、疾病、障害、死亡を「労働災害(労災)」といいます。
労災が起きた場合、企業には所轄労働基準監督署長への報告義務が法律で定められています。
しかし、それが守られていないケースもあるようです。
5年ほど前になりますが、こんな事件がありました。
工事現場で男性社員が溶接作業中にやけどを負い、4日間休業したにもかかわらず、元事業所長は労基署に労働者死傷病報告書を提出しませんでした。
休業した男性社員が同労基署に相談したことで発覚。
元事業所長は労働安全衛生法(報告義務)違反容疑で書類送検されたとのことでした。
労働者の業務中の負傷、疾病、障害、死亡などの報告義務違反は「労災隠し」と呼ばれます。
では、なぜ「労災隠し」が起きるのでしょうか。
また、実際に違反するとどのような罰則があるのでしょうか。
詳しくはこちら(出典:マイ法務)